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2020.10.18すべて
パソコンリサイクル法と内装解体!パソコンリサイクル法とは?
みなさんは、内装解体に関係する法律で「パソコンリサイクル法」という法律があることはご存じでしょうか?
内装解体をする前には、現場で不用品を排出します。
この時、使用済みのパソコンの排出に関係してくるのが、パソコンリサイクル法です。
では、パソコンリサイクル法とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。
今回は パソコンリサイクル法と内装解体 パソコンリサイクル法とは についてわかりやすくご紹介します。
パソコンリサイクル法とは一体どんなものか?
みなさんは、パソコンリサイクル法とは一体どんなものかご存じでしょうか?
内装解体に関係するパソコンリサイクル法を一言でいうと、次のような意味になります。
「一般家庭用・事業者用に販売されたパソコン・ディスプレイの回収およびリサイクルを製造メーカーに義務づけた法律」のことです。
パソコンリサイクル法は「 資源の有効な利用の促進に関する法律」での、パソコンに関する追加条項です。
パソコンリサイクル法は、2003年4月7日に改正、同年10月1日から施行されます。
よって、パソコンリサイクル法とは、本来は俗称のことになります。
パソコンリサイクル法の対象品目とは?
パソコンリサイクル法は、一般家庭・事業者などから排出された次の6つの品目が対象になります。
①デスクトップパソコン
➁ノートブックパソコン
➂CRTディスプレイ一体型パソコン
④液晶ディスプレイ一体型パソコン
⑤CRTディスプレイ
⑥液晶ディスプレイ
CRTディスプレイとは、ブラウン管型ディスプレイのことです。
キーボード・マウス・スピーカー・電源ケーブルなどの標準付属品はパソコンリサイクル法の対象になります。
パソコンリサイクル法での対象外のパソコン周辺機器
次の9つの品目はパソコンリサイクル法の対象外になります。
①プリンター
➁スキャナー
➂ワープロ
④PDA
⑤ワークステーション
⑥サーバ
⑦ゲーム機
⑧取り扱い説明書・マニュアル
⑨CD-ROM・記録メディアなど
パソコンリサイクル法の対象の6品目は産業廃棄物ではない
パソコンリサイクル法の対象の6品目は、産業廃棄物ではありません。
つまり、ごみではないということです。
なので、分解しても金属くずとしては、自治体は引き取ってくれません。
ちなみにパソコンの自治体での回収は「小型家電リサイクル法」の対象になります。
自治体での回収は、分解せずにそのままの状態で排出してください。
また注意点として、パソコンリサイクル法・小型家電リサイクル法ともハードディスクの初期化が必須です。
初期化されていないと、パソコンのオーナーが「個人情報保護法」の罰則の対象になるのでご注意ください。
内装解体とパソコンリサイクル法の関係
不要になったパソコンに関しては、一般的にパソコンのオーナーが自ら初期化して、家電量販店に持ち込み処分してもらいます。
また製造メーカーに初期化を依頼して、引き取ってもらうことも可能です。
なので、パソコンに関しては基本的には、パソコンリサイクル法の関係から、内装解体業者に依頼はできません。