ブログ

2020.10.18すべて

パソコンリサイクル法と内装解体!パソコンリサイクル法とは?

みなさんは、内装解体に関係する法律で「パソコンリサイクル法」という法律があることはご存じでしょうか?

 

内装解体をする前には、現場で不用品を排出します。

 

この時、使用済みのパソコンの排出に関係してくるのが、パソコンリサイクル法です。

 

では、パソコンリサイクル法とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。

 

今回は パソコンリサイクル法と内装解体 パソコンリサイクル法とは についてわかりやすくご紹介します。

 

パソコンリサイクル法とは一体どんなものか?

 

みなさんは、パソコンリサイクル法とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

 内装解体に関係するパソコンリサイクル法を一言でいうと、次のような意味になります。

 

 「一般家庭用・事業者用に販売されたパソコン・ディスプレイの回収およびリサイクルを製造メーカーに義務づけた法律」のことです。

 

パソコンリサイクル法は「 資源の有効な利用の促進に関する法律」での、パソコンに関する追加条項です。

 

パソコンリサイクル法は、2003年4月7日に改正、同年10月1日から施行されます。

 

よって、パソコンリサイクル法とは、本来は俗称のことになります。

 

パソコンリサイクル法の対象品目とは?

 

パソコンリサイクル法は、一般家庭・事業者などから排出された次の6つの品目が対象になります。

 

①デスクトップパソコン

 

➁ノートブックパソコン

 

➂CRTディスプレイ一体型パソコン

 

④液晶ディスプレイ一体型パソコン

 

⑤CRTディスプレイ

 

⑥液晶ディスプレイ

 

CRTディスプレイとは、ブラウン管型ディスプレイのことです。

 

キーボード・マウス・スピーカー・電源ケーブルなどの標準付属品はパソコンリサイクル法の対象になります。

 

パソコンリサイクル法での対象外のパソコン周辺機器

 

次の9つの品目はパソコンリサイクル法の対象外になります。

 

①プリンター

 

➁スキャナー

 

➂ワープロ

 

④PDA

 

⑤ワークステーション

 

⑥サーバ

 

⑦ゲーム機

 

⑧取り扱い説明書・マニュアル

 

⑨CD-ROM・記録メディアなど

 

パソコンリサイクル法の対象の6品目は産業廃棄物ではない

 

パソコンリサイクル法の対象の6品目は、産業廃棄物ではありません。

 

つまり、ごみではないということです。

 

なので、分解しても金属くずとしては、自治体は引き取ってくれません。

 

ちなみにパソコンの自治体での回収は「小型家電リサイクル法」の対象になります。

 

自治体での回収は、分解せずにそのままの状態で排出してください。

 

また注意点として、パソコンリサイクル法・小型家電リサイクル法ともハードディスクの初期化が必須です。

 

初期化されていないと、パソコンのオーナーが「個人情報保護法」の罰則の対象になるのでご注意ください。

 

内装解体とパソコンリサイクル法の関係

 

不要になったパソコンに関しては、一般的にパソコンのオーナーが自ら初期化して、家電量販店に持ち込み処分してもらいます。

 

また製造メーカーに初期化を依頼して、引き取ってもらうことも可能です。

 

なので、パソコンに関しては基本的には、パソコンリサイクル法の関係から、内装解体業者に依頼はできません。