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2023.04.11すべて
ビルにより区分の割当は異なる
ビルにより区分の割当は異なる
ビルによって「A工事」「B工事」「C工事」の区分は、範囲が異なります。
ビルによって「B工事」だった部分も「C工事」に該当するケースもあります。そのために、契約する前に区分がどのようになっているかを、確かめておくことが大切になります。
「B工事」「C工事」は費用負担が借り主になります。「A工事」だと思っていた工事が、「B工事」だったというケースでは、思わぬ出費になってしまうでしょう。
この確認をきちんと行っていないと、費用負担もだいぶん違ってくるので、確認をしっかりすることが大切です。
原状回復工事も関係する
原状回復工事についても「A工事」「B工事」「C工事」が関係してきます。
借りていたオフィスなどを出る場合は、借りる前と同じ状態に戻さなければなりません。どこまでの範囲が、借主の責任で負担になるのかを決める必要があります。
そのために、工事区分を用いて明確にしていきます。
借りていたオフィスや、店舗などのテナントの原状回復の部分は、基本は「B工事」となります。借主が、「C工事」で変更した部分などについては、原状回復をしてからオーナーに返却をします。
A工事とは全てがオーナー責任の解体工事
「A工事」とは、建物本体に関わる内装解体工事です。業者選びから発注、費用負担などの責任をオーナーが負う工事です。
内装解体工事の例としては、オフィスの外装や屋上、共用トイレ、エレベーターなどです。「A工事」とは、建物全体の資産価値を保つことを目的とした解体工事のことです。
A工事のポイント
基本的に「A工事」は、外壁や水道設備などの工事なので、オフィス側としては直接、関わりのない工事の事がほとんどになります。
とはいえ、関わりがないとはいっても、トイレなど共有の部分で気になるところがある場合は、オーナーに相談するとよいでしょう。
共有の部分などですと、「A工事」に当てはまることがほとんどでしょう。そのために借主の費用負担はなく、工事で修繕してもらうことが可能です。