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2023.08.28すべて

フロン機器の扱いやフロン機器に関する法律を解説④

フロン機器の扱いやフロン機器に関する法律を解説④

 

フロン改正法における解体工事の流れ

上述した法改正での変更や追加点を踏まえたうえで、解体業者と解体工事発注者、それぞれの解体工事における手続きの流れを紹介します。

解体業者の場合「事前確認書の作成」

解体業者は解体工事の依頼をされたら、まず現場のフロン機器の有無を確認して、「事前確認書」の作成をします。その際は写しも作成して、解体業者と発注者がそれぞれ保持をして3年間しっかり保管します。

フロン機器の廃棄の委託をされた場合は

発注者からフロン機器の廃棄を委託された時は、解体業者が発注者の代わりにフロン回収をしてくれる業者やフロン回収が終わった機器の廃棄をしてくれる業者を見つけます。
この場合には、解体業者はまず、フロン回収の「行程管理票」を用意します。この行程管理票はA~F票までの複写式になっていて、A票には必要事項を発注者に記入してもらい、解体業者は同じ様にC票に記入をします。C票は3年間きちんと保管をしましょう。

それからフロン回収を行ってくれる業者へE・F票も渡しましょう。
回収業者は、回収がおわったらE票を返してくれます。こちらが「引取証明書」となります。解体業者はこのE票の写しも作成して、一部は発注者に渡し、一部は解体業者が3年間きちんと保管をします。

フロンの回収業者が、フロンが抜かれたあとの機器自体も回収をしてくれるようであれば、機器もそのまま渡します。

機器だけはリサイクルや廃棄業者に引取りを依頼する、という場合であれば、その業者に機器と一緒にE票の写しを一部渡します。

工事発注者の場合「フロン機器の廃棄を解体業者に委託する場合」

この場合は、解体業者から事前確認書を受け取って、その後は上記の流れと同じであるため、参照してください。

工事発注者の場合「フロン機器を自分で廃棄する場合」

まずはフロン回収業者を見つけて「行程管理表」を入手します。必要事項をA票に記入して、E・F票をフロン回収業者に渡し、フロンの回収をしてもらうと同時に再びE票を受け取ります。A・E票は3年間保管します。

フロンが回収された機器を廃棄業者などに引き取ってもらう場合には、E票の写しも渡します。こちらもフロン回収業者がそのまま機器も引き取ってくれる場合は、そのまま渡せば問題はないでしょう。