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2020.09.14すべて

不法投棄と内装解体!不法投棄とは一体どんなものか?

みなさんは「不法投棄(ふほうとうき)」というものをご存じでしょうか?

 

建築・建設・解体工事をすると、どうしても 廃棄物(ごみ)が発生します。

 

当然、ほとんどの業者は廃棄物処理法に従い、適切に廃棄物を処分しています。

 

ところが、ごくまれに廃棄物を不法投棄する悪質な業者も存在するのも事実です。

 

廃棄物処理法に従い、適正な処理を行っている、ほとんどの業者からすると大変迷惑な話です。

 

では、不法投棄とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。

 

今回は不法投棄と内装解体 不法投棄とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介させていただきます。

 

不法投棄とは一体どんなものか?

 

みなさんは、不法投棄とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

不法投棄を一言でいうと「法令・主に廃棄物処理法に違反した処分方法で、廃棄物を勝手に捨てる」ことをいいます。

 

年々、廃棄物の不法投棄に関する監視は厳しくなっています。

 

ところが、現在でも不法投棄が後を絶たないのが現実です。

 

平成30年度における不法投棄の実情

 

平成30年度に、新たに発見された不法投棄に関する件数は155件、不法投棄量が15.7万トンとなっています。

 

また残存件数に至っては2,656件、残存量は1,561.4万トンもあり、膨大な量です。

 

ちなみに平成30年度の、不法投棄量全体に占める建設廃棄物量は、約85%にも達しています。

 

不法投棄が発生する4つの理由について

 

では、なぜ不法投棄が発生するのでしょうか?

 

こちらでは不法投棄が発生する4つの理由についてご紹介します。

 

①廃棄物処理にかかる費用が年々高くなっており、費用を払いたくない業者や個人がいる

 

➁廃棄物処理法に従うことが面倒と考える業者や個人がいる

 

➂そもそも廃棄物処理法自体を詳しく知らない業者や個人がいる

 

④内装解体費用を大幅に下げて、内装解体工事を受注する業者がまれにいる

 

などの理由があります。

 

不法投棄に関する罰則について

 

不法投棄は、犯罪です。当然罰則があります。

 

不法投棄をすると、1,000万円以下の罰金刑、または5年以下の懲役刑が課されるおそれがあります。

 

また、法人が産業廃棄物を不法投棄した場合には、最高1億円の罰金が併課されるおそれがあります。

 

なので、業者さん、また一般の方も、絶対に不法投棄を行わないようにご注意ください。

 

内装解体で不法投棄に巻き込まれないための4つの注意点

 

一般的にほとんどの内装解体業者は、廃棄物処理法に従い廃棄物を適切に処分しています。

 

ところで、ご依頼主様が内装解体業者を選ぶ時には、次の4つの点に注意されて選ばれてください。

 

①許可を持っている業者であるか

 

➁見積りに違和感がないか

 

➂悪い噂がないか

 

④廃棄物の処分について、きちんとした説明ができる業者であるか

 

などに注意して、内装解体をご依頼していただくことで、不法投棄に巻き込まれることは低減されます。