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2020.10.24すべて

借主と内装解体?借主とは一体どんなものか?

みなさんは、内装解体に関係する用語で「借主(かりぬし)」というのがあることはご存じでしょうか?

 

借主は賃貸物件の契約に関係しています。

 

では、借主とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係なのでしょうか。

 

今回は 借主と内装解体 借主とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介させていただきます。

 

借主とは一体どんなものか?

 

みなさんは、借主とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

内装解体に関係する借主を一言でいうと「賃貸借契約で、お金を払って建物・部屋を借りる側」のことです。

 

借主を簡単にいうと、アパート・マンション・一軒家などを、お金を払って持ち主から借りる人のことをいいます。

 

また、借主は民法では、賃借人(ちんしゃくにん)といいます。

 

賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、建物・部屋の貸し借りのための契約のことをいいます。

 

物件がテナント・オフィスでも、持ち主から借りている側を借主といいます。

 

借主の3つの義務

 

借主が、テナント・オフィスを借りている持ち主と「賃貸借契約」を結ぶと、借主には次の3つの義務が発生します。

 

それぞれご紹介します。

 

①家賃を支払う義務

 

1つ目の借主の義務が「家賃を支払う義務」です。

 

家賃を支払う義務とは、決まった期日までに、決まった家賃(賃料)を支払うという義務です。

 

➁善管注意義務

 

2つ目の借主の義務が「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」です。

 

善管注意義務とは、正確には「善良なる管理者の注意義務」のことです。

 

意味は、テナント・オフィスを借りた場合には、壊したり、汚したりしないように注意して使うという義務です。

 

もし、テナント・オフィスの壁や床に穴やキズを発生させてしまうと、善管注意義務違反になります。

 

場合によっては、テナント・オフィスを借りている持ち主に対して損害賠償責任が発生することがあります。

 

➂原状回復の義務

 

3つ目の借主の義務が「原状回復の義務」です。

 

原状回復の義務とは、賃貸借契約の終了後、借主が退去する時に発生する義務です。

 

例えば借主が、テナント・オフィスを借りた時に、間仕切り壁などを増築してリフォームをしたとします。

 

間仕切り壁は、借りる前はなかったことから、なかった状態に戻す必要があります。

 

原状回復の義務は、間仕切り壁に限らず、リフォームした全ての変更点を元に戻す必要があります。

 

借主と内装解体が関係してくるシーン

 

借主と内装解体が関係するのが、テナント・オフィスの退去前です。

 

退去前には、原状回復の義務が発生します。

 

一般的にテナント・オフィスを借主が借りて営業する時は、自社のイメージに合うように、内装をリニューアルします。

 

通常クロス、腰壁・間仕切り壁・パーティションなどが増設されます。

 

テナント・オフィスの退去前には、これら全ての増設物を1度内装解体をして「原状回復工事」を行い、元に戻す義務があります。