ブログ

2020.11.27すべて

内装仕上工事業と内装解体!内装仕上工事業とは一体どんなものか?

みなさんは、内装解体に関係する許可で「内装仕上工事業」というものがあることはご存じでしょうか?

 

内装仕上工事業とは、建設業の許可の29業種の中の1つです。

 

では、内装仕上工事業とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。

 

今回は 内装仕上工事業と内装解体 内装仕上工事業とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。

 

内装仕上工事業とは一体どんなものか?

 

みなさんは、内装仕上工事業とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

 内装解体に関係する内装仕上工事業を一言でいうと、

 

  「建物の内装仕上げを行う工事」のことを指します。

 

内装工事全般のことです。

 

内装仕上工事業は建設業の許可の中1つ

 

内装仕上工事業は「建設業の許可」の29業種の中の1つです。

 

一般的に500万円以上の内装仕上工事・内装解体工事をする時には、都道府県知事の許可をとる必要があります。

 

許可をとるには「申請書」と「専任技術者の資格」が必要になります。

 

ただし、500万円未満の工事であれば、建設業の許可をとる必要はありません。

 

建設業の許可は1度とれば、5年間は有効です。

 

ただし、29業種それぞれ個別にとる必要があります。

 

内装仕上工事業の9つの工事

 

内装仕上工事業には、次の9つの工事が該当します。

 

①インテリア工事

 

➁天井仕上工事

 

➂壁張り工事

 

④内装間仕切り工事

 

⑤床仕上工事

 

⑥たたみ工事

 

⑦ふすま工事

 

⑧家具工事

 

⑨防音工事

 

また、その他にも内装の工事に関係するものは、全て内装仕上工事業に当たります。

 

内装仕上工事業と内装解体

 

内装解体は「内装解体のみ」と「内装解体+内装仕上工事」で、それぞれ建設業の許可が異なります。

 

それぞれご説明します。

 

①「建設業の許可 解体工事業」の許可が必要なケース

 

内装解体業者が500万円以上の金額で、テナント・オフィス・工場・住宅の「内装解体のみ」を契約すると、

 

「建設業の許可 解体工事業」を、所轄の都道府県知事に許可をとる必要があります。

 

建物内部の「内装解体のみ」であれば「建設業の許可 解体工事業」の許可のみでOKです。

 

➁「建設業の許可 内装仕上工事業」の許可が必要なケース

 

建築業者が500万円以上の金額で、テナント・オフィス・工場・住宅の「内装解体+内装仕上工事」を契約すると、

 

「建設業の許可 内装仕上工事業」を、所轄の都道府県知事に許可をとる必要があります。

 

建物内部の「内装解体+内装仕上工事」になると「建設業の許可 内装仕上工事業」の許可が必要になります。

 

この場合「建設業の許可 解体工事業」は必要ありません。

 

建設業の許可 解体工事業とは?

 

「建設業の許可 解体工事業」は、平成28年6月1日法改正により新設された、新しい許可です。

 

「建設業の許可 解体工事業」があれば、全ての解体工事に対応することができます。