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2020.08.04すべて

内装解体での残置物とは?残置物があることで内装解体への影響!

みなさんは、内装解体を行う時に「残置物(ざんちぶつ)」というものが関わってくることはご存じでしょうか?

 

残置物の量の違いで、内装解体のスケジュールが大きく変わることがあります。

 

では、内装解体においての残置物とは一体どんなものなのでしょうか。

 

今回は内装解体での残置物とは 残置物があることで内装解体への影響についてわかりやすくご紹介します。

 

残置物とは一体何か?

 

みなさんは、そもそも「残置物」というものを聞いたことがあるでしょうか?

 

ちなみに残置物という呼び方は、不動産用語です。

 

残置物を一言でいうと、ある物件を「所有」または「賃貸」していた者が、引っ越し・一時退去・完全退去する時に残していった私物のことになります。

 

ただこれらの私物は、一般的には残置物とは呼ばずに「不用品」または「ゴミ」などと呼ばれています。

 

残置物は一体だれが処分するのか?

 

残置物の本来の意味は、所有者が所有権を放棄して、残していった「モノ」です。

 

当然の話ですが、残置物を処分しなければいけないのは、残置物の所有者です。

 

一般的には、いらないものは処分するか、次の引越し先へ持ち運ぶか、または一時的にどこかへ保管するか、などの処置がとられます。

 

ところで、まだ持ち主に、所有の意思があるうちは、私物や動産として扱われます。

 

逆に持ち主に所有の意思がなくなり、放置した状態になると、完全に残置物として扱われることになります。

 

残置物には一体どんなものがあるのか?

 

では内装解体に関係する残置物には、一体どんなものがあるのでしょうか?

 

こちらでは物件別で、主な残置物についてご紹介させていただきます。

 

①一般テナント

 

什器・棚・レジスター・テーブル類

 

②飲食店

 

テーブル・イス・厨房機器・作業台・什器

 

③オフィス

 

デスク・イス・パソコン・コピー機

 

④一般住宅

 

テーブル・イス・ベッド・タンス・食器・衣類

 

残置物があることで内装解体への影響!

 

もし、残置物が残っていると、内装解体へは当然悪影響がでます。

 

残置物が残ったままでは、内装解体をすることができません。

 

最悪、内装解体のスタート前日までには、残置物の持ち主が全て処分されていることをおすすめします。

 

内装解体する前に、残置物が残っている場合は「不用品」または「ゴミ」として扱わせていただきます。

 

テナント・オフィス・飲食店の残置物の処分の方法!

 

では、テナント・オフィス・飲食店の残置物の処分は、一体どうすれば良いのでしょうか?

 

①借主自ら処分する

 

一般的にですが、テナント・オフィス・飲食店の残置物の処分は、借主自ら処分することをおすすめします。

 

その方が、処分代金を安くすませることができるからです。

 

解体業者が処分を代行すると「家庭ごみ」から「産業廃棄物」となり「割高」になります。

 

②内装解体業者に処分を任せる

 

借主が忙しかったり、様々な理由で残置物の処分ができない場合には、内装解体業者に処分を任せましょう。

 

実際、ダンプ1台いくらで、積み込み・運搬・処分までしてくれ、ご利用者様のお手間をとらせません。