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2020.07.30すべて
内装解体の工事区分!B工事とは何か?
みなさんは内装解体工事には、3つの区分があることはご存じでしょうか?
この3つの区分の分け方は、内装解体工事の「発注者と費用負担者の組み合わせ」で異なります。
ちなみに工事区分には、A工事・B工事・C工事があります。
今回は内装解体の工事区分の中の1つである「B工事」について詳しくご紹介します。
ちなみに、B工事の中に、内装解体工事が含まれるという意味になります。
B工事とは一体どんな工事か?
みなさんは、内装解体工事の工事区分である「B工事」が、一体どんな工事のことを指すのかご存じでしょうか?
B工事を一言でいうと「建物の本体に何かしらの影響が出るテナント内の工事」のことを指します。
B工事のポイントは、テナント内の工事をすることで、建物全体に対する安全性を担保するための工事になります。
またB工事は「法的」な必要性に基づいた工事でもあります。
一般的に工事内容は、増設、撤去、回復の3つがあります。
内装解体工事では、3つのうち撤去と回復の2つの工事があります。
B工事に関係する箇所とは?
B工事では、次にご紹介する12箇所が工事の対象になります。
①給水設備(テナント内にある厨房の給水に関する全工事)
②給湯設備(テナント内にある厨房の給湯に関する全工事)
③汚水排水設備(テナント内にある厨房の排水に関する全工事)
④手洗器設備(テナント内にある厨房の手洗い器に関する全工事)
⑤ガス設備(テナント内にある厨房のガス器具とガス警報機に関する全工事)
⑥空調設備(テナント内にある厨房内、パントリー、食品庫の空調に関する全工事)
⑦電気設備(テナント内にある厨房、パントリー、食品庫、スナックコーナーなどの電気設備に関する全工事)
⑧動力設備(テナント内にある厨房、パントリー、食品庫、スナックコーナーなどの動力設備に関する全工事)
⑨厨房内装(テナント内にある厨房内装の表面仕上げに関する全工事)
⑩簡易間仕切りの設置(テナント内にある区画わけに関する全工事)
⑪防水設備・防炎設備・消防設備に関する設備一式
⑫その他法的な基準を満たすための工事一式
以上12箇所が、B工事に関係する箇所になります。
B工事の発注者と費用負担者!
工事の工事区分の1つであるB工事では、一体誰が発注者であり、費用負担者になるのでしょうか?
B工事は少し複雑になってきます。
①B工事が発生する工事は、テナント入居者(借主)が、建物オーナー(貸主)に、工事の要望をお願いします。
②建物オーナー(貸主)は、自分が指定する工事業者に工事を依頼します。
③B工事でかかった工事代金は、テナント内の変更に関する工事なので、テナント入居者(借主)が費用負担者になります。
工事後の工事箇所の所有権は、建物本体に関する箇所であれば、建物のオーナーになります。
また建物本体に関係がない、テナント内だけの箇所であれば、テナント入居者(借主)に所有権があります。
B工事は複雑な部分があるので、貸主、借主でしっかりと話し合ってから行うことをおすすめします。