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2020.07.29すべて
内装解体の工事区分!A工事とは何か?
みなさんは内装解体工事には、3つの区分があることはご存じでしょうか?
この3つの区分の分け方は、内装解体工事の「発注者と費用負担者の組み合わせ」で異なります。
ちなみに工事区分には、A工事・B工事・C工事があります。
今回は内装解体の工事区分の中の1つである「A工事」について詳しくご紹介します。
ちなみに、A工事の中に、内装解体工事が含まれるという意味になります。
A工事とは一体どんな工事か?
みなさんは、内装解体工事の工事区分で「A工事」とは、一体どんな工事のことを指すのかご存じでしょうか?
A工事を一言でいうと「建物本体・建物の共用部に関係する工事、または建物のテナント部以外の工事」のことを指します。
A工事に関係する箇所とは?
A工事では、次にご紹介する12箇所が工事の対象になります。
①建物本体の外観部の仕上げ(タイル・サイディング・防水施工)・躯体部の修理(構造体である梁・柱・基礎部などの修理、補修)
②共用施設・共用通路の天井・壁・床・手すり・照明
③内部階段・非常階段・エレベーター・エスカレーターなどの移動設備
④テナント間の間仕切り
⑤空調設備(共用部のエアコン・空調ダクト・排煙ダクト)
⑥配電設備・分電盤・配電盤・電気メーター
⑦ガスの配管・ガスメーター
⑧水道の配管・水道メーター・排水管
⑨電話・インターネット回線
⑩耐震工事(構造体の強度上げる・筋交いを入れるなど)
⑪防災設備(消火設備系統)
⑫テナント部以外のその他の箇所
以上12箇所が、A工事に関係する箇所になります。
A工事の発注者と費用負担者!
工事の工事区分の1つであるA工事では、一体誰が発注者であり、費用負担者になるのでしょうか?
A工事での発注者は、建物のオーナーです。
またA工事での費用負担者も建物オーナーになります。
一般的には、オーナーの知り合いの工事業者が各工事を請け負います。
またA工事後の工事箇所の所有権も建物のオーナーにあります。
A工事と建物のテナントの入居者との関係!
工事の工事区分の1つであるA工事の時には、建物のテナントの入居者は、何かしらの費用負担が発生するのでしょうか?
A工事においては、全て建物オーナーのみが費用負担します。
一般的にA工事においては、建物のテナントの入居者には費用負担は発生しません。
ただし、テナント入居時に交わした契約書に何かしらの記載があれば、契約書に準じた費用負担が発生します。
甲工事とは何か?
みなさんは「甲工事」という言葉を聞いたことがありますか?
甲工事とは、不動産・建築用語で「A工事」の別名のことになります。
建物のオーナー、テナントの入居者、各工事業者によってはA工事と呼んだり、甲工事と呼んだりします。
紛らわしいですが、どちらも同じ意味になります。