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2020.07.31すべて

内装解体の工事区分!C工事とは何か?

みなさんは内装解体工事には、3つの区分があることはご存じでしょうか?

 

 この3つの区分の分け方は、内装解体工事の「発注者と費用負担者の組み合わせ」で異なります。

 

 ちなみに工事区分には、A工事・B工事・C工事があります。

 

 今回は内装解体の工事区分の中の1つである「C工事」について詳しくご紹介します。

 

 ちなみに、C工事の中に、内装解体工事が含まれるという意味になります。

 

C工事とは一体どんな工事か?

 

みなさんは、内装解体工事の工事区分である「C工事」が、一体どんな工事のことを指すのかご存じでしょうか?

 

 C工事を一言でいうと「建物の本体に影響がないテナント内の工事」のことを指します。

 

C工事のポイントは、あくまでテナント内で完結する工事のことになります。

 

C工事には「公的」な申請はありますが、「法的」な必要性が一切なく、テナントの入居者(借主)が、独自で判断して、思った通りに「内装」を変更することができます。

 

ただし、建築基準法は遵守する必要があります。

 

よってC工事とは、増設、撤去、回復などのテナントの内装に関する工事といえます。

 

内装解体工事では、3つのうち撤去と回復の2つの工事があります。

 

C工事に関係する箇所とは?

 

C工事では、次にご紹介する8箇所が工事の対象になります。

 

①テナント内の天井・床・壁・間仕切りに関する工事

 

②テナント内の内装のクロスの貼り換え、塗り替えに関する工事

 

③テナント内の照明機器に関する工事

 

④テナント内の音楽・映像機器に関する工事

 

⑤テナント内の什器に関する工事

 

⑥テナント内の電話回線に関する工事

 

⑦テナント内のインターネット回線に関する工事

 

⑧その他テナント内の内装に関する工事

 

以上8箇所が、C工事に関係する箇所になります。

 

C工事の発注者と費用負担者! 

 

工事の工事区分の1つであるC工事では、一体誰が発注者であり、費用負担者になるのでしょうか?

 

C工事が、3つの工事の中で最もわかりやすい工事です。

 

①テナント入居者(借主)が、建物オーナー(貸主)に、テナントの工事についての要望を伝えます。

 

②建物オーナー(貸主)から工事OKの許可が下りたら、テナント入居者(借主)が、自ら工事業者に工事を発注し、工事を開始します。

 

③C工事でかかった工事代金は、テナント内の内装の変更に関する工事なので、テナント入居者(借主)が費用負担者になります。

 

ところで、テナント入居者(借主)が自ら工事業者を選べるので、工事代金を抑えたり、こだわりのある内装にすることができます。

 

また工事後の工事箇所の所有権は、テナント内だけの箇所であれば、テナント入居者(借主)に所有権があります。

 

よって、テナント入居者(借主)が退去する時には、内装工事箇所に関しては、新規のテナント入居者(借主)に売買することができます。