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2023.04.20すべて

原状回復の費用を負担するのは?

解体 大坂

原状回復の費用を負担するのは?

内装解体工事をおこなう際の費用の負担はどうなるのでしょうか。

この記事では原状回復を行なう際の費用の負担について見ていきましょう。

借主が原状回復費用の負担をする場合

水垢カビ、油などの清掃作業を怠ったことによる破損や汚れなど、その原因が借主の過失、または故意によるケースでは借主が原状回復の費用を負担いたします。

また、災害などを受けた建物や部屋などを被災する前の状態に戻す現状復帰のケースでは、今後も入居し続けるための修理になるので、敷金とは別に解体工事の費用を支払う事になるでしょう。

借主が原状回復費用の負担をしなくてもよい場合

それとは逆に、借主が原状回復の費用を負担しなくても良いのは、住んでいるうえで自然に発生た汚れやキズなどの補修のための費用です。このような汚れやキズのことを「通常損耗」と呼びます。

通常損耗が比較的よく見られるのは、床の場合ですとフローリングのワックスなどの剥がれや家具などを置いた場所のへこみ、壁の場合ですと画鋲などによる穴などです。

畳や壁紙などの日焼けも借主の負担の対象外になります。

原状回復の費用は敷金で賄うのが一般的

通常は、原状回復工事の費用は、入居した時に支払った敷金から払うのが基本になります。この場合ですと、差額は借主に返還されるでしょう。

ただし、敷金がゼロ物件の場合や、損耗の修繕費用が敷金だけでは足りないような場合ですとは追加の費用を支払う必要があるでしょう。