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2020.07.25すべて
原状回復工事の基本!原状回復工事とは一体何か?
みなさんは「原状回復工事」が、一体どんなものかご存知でしょうか?
一般的に原状回復工事は、内装解体に関係する工事のことです。
今回は、原状回復工事の基本 原状回復工事とは一体何か についてわかりやすくご説明させていただきます。
「原状回復工事」はどんな時に発生する工事か?
原状回復工事とは、どんな時に発生する工事なのでしょうか?
一般的に原状回復工事が発生するのは、借りていた物件(店舗、テナント、オフィス)を、契約期間の満了、リニューアル、閉店などの理由で退去する時に発生します。
「原状回復工事」とは一体何か?
原状回復工事とは、借りていた物件を借りる前と同じ状態に戻すための工事のことをいいます。
なのでリフォーム、リニューアル、増築、改築とは異なります。またメンテナンスやハウスクリーニングとも違います。
最も意味が近いのは、修繕や補修などの回復工事です。
「原状回復工事」の代金は誰が支払うのか?
通常、物件を賃貸する時の契約書には「原状回復」に関する文言が記載されています。
基本的には原状回復工事にかかる費用は、契約時に物件を借りた人が収めた「敷金」が当てられます。
よって原状回復工事の代金を支払うのは、物件を借りた人ということになります。
「原状回復工事」の範囲の基準はあるのか?
ところで気になるのは「原状回復工事」の範囲です。
原状回復工事は、物件を借りる前と同じ状態に戻すことですが、これではどこまで戻すのかが曖昧です。
そのため「原状回復工事」の範囲は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準になります。
ただし、実際には貸主と借主双方で「原状回復工事」の範囲を、文書で取り決めておくことがトラブル回避につながります。
「原状回復工事」でやらないこと?
「原状回復工事」では、どんなことをやらなくて良いのでしょうか?
原状回復工事では、基本的に次ことはやる必要がありません。
・太陽光による室内の天井や壁や床の変色などのように、自然現象が原因である場合
・器具を置いたことでの、床のヘコなどのような通常の消耗が原因である場合
・照明器具の交換、各種設備品の洗浄、室内のクリーニングなどの部屋のメンテナンスである場合
・契約書に原状回復に関する記載がない項目
「原状回復工事」でやる必要があること?
「原状回復工事」では、どんなことをやる必要があるのでしょうか?
原状回復工事では、基本的に次のことはやる必要があります。
・借りた後に造作工事をした箇所の撤去と修復工事
・借りた後に設備工事をした箇所の撤去と修復工事
・借主の不注意が原因で壊れた箇所の修繕工事
・日頃の清掃や手入れで、汚れが回避できた箇所の修繕工事
・契約書に原状回復に関する記載がある項目