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2020.09.13すべて

廃棄物処理法と内装解体!廃棄物処理法とは一体どんなものか?

みなさんは、内装解体に関係する法律で「廃棄物処理法(はいきぶつしょりほう)」という法律があることはご存じでしょうか?

 

内装解体をすると 廃棄物が発生します。

 

廃棄物が発生した場合には「廃棄物処理法」にそって、適切に処理を行われなければなりません。

 

では、廃棄物処理法とは一体どんなもので、内装解体とは一体どんな関係があるのでしょうか。

 

   今回は廃棄物処理法と内装解体 廃棄物処理法とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。

 

廃棄物処理法とは一体どんなものか?

 

みなさんは、廃棄物処理法とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

 廃棄物処理法を一言でいうと「廃棄物に関する定義と処理方法・罰則などをまとめた法律」のことです。

 

ちなみに、廃棄物処理法の正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。

 

廃棄物処理法は専門家や法律家からしても難解な法律

 

みなさんは、これまで一度でも廃棄物処理法について、読んだことがあるでしょうか?

 

廃棄物処理法は、非常に「難解で」「ボリュームがあり」「整理されてなく」「後付けが多く」「まとまりのない」法律ということがいえます。

 

正直、専門家や法律家でも、条文の意図がよくわからない法律といわれています。

 

廃棄物処理法は現在でも、ほぼ毎年改正されている

 

廃棄物処理法が、専門家や法律家でも、条文の意図がよくわからない法律といわれているのには理由があります。

 

1970年の制定から、何度も大きな改正があり、しかも現在もほぼ毎年のように改正されているからです。

 

ごみの範囲の拡大や処理方法の変更、リサイクルに関する考え方が、年々変化していることがその大きな理由として上げられます。

 

廃棄物とは?

 

一般に廃棄物という言葉が使われるようになったのは、1970年に廃棄物処理法が制定されてからです。

 

それ以前の廃棄物は「汚物」と呼ばれていました。

 

廃棄物を簡単にまとめると、次の2つの「不要物」のことを指します。

 

①産業廃棄物

 

事業活動から発生する約20種類の廃棄物

 

➁一般廃棄物

 

産業廃棄物以外の廃棄物

 

また、廃棄物とはお金を払って処分してもらう「不要物」のことでもあります。

 

逆に、ごみであっても、そのまま別の用途で利用できたり、リサイクルして再利用できるものは廃棄物ではありません。これを「有価物」といいます。

 

内装解体に関係する廃棄物処理法の3つのポイント

 

廃棄物処理法は大きく分けると、次の3つのポイントについてルール化されている法律です。

 

その3つとは「廃棄物処理法にそった処分」「各処理業の許可について」「ごみの排出者について」の3つです。

 

内装解体での流れを例にして、それぞれご説明します。

 

①廃棄物処理法にそった処分

 

内装解体を行うと解体物はごみとして扱われ、大きく「廃棄物」と「有価物」に分かれます。

 

この後「廃棄物」は、必ず廃棄物処理法にそった処分を行わなければなりません。

 

➁各処理業の許可について

 

内装解体後に発生した「廃棄物」は、産業廃棄物・一般廃棄物など、その後も何段階かにさらに区分されます。

 

そして区分された処理は、現在6タイプの処理業態に分かれています。また廃棄物処理法によって、6タイプはそれぞれ個別の許可を与えられています。

 

➂ごみの排出者について

 

建物の内装解体を担当する業者は個人、団体を含め様々存在します。

 

そのためこれらをまとめて「ごみの排出者」としています。

 

ごみの排出者とは「内装解体とごみの排出を管理できるもの」とされています。