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2020.08.20すべて
建設リサイクル法と内装解体!建設リサイクル法とは一体どんなもの?
みなさんは、内装解体に関係する用語で「建設リサイクル法」というものがあることはご存じでしょうか?
「建設リサイクル法」という用語は、建築物から解体材・廃材などが発生する時に使われる用語です。
では、建設リサイクル法は、内装解体とは一体どんな関係があるのでしょうか。
今回は建設リサイクル法と内装解体 建設リサイクル法とは一体どんなもの についてわかりやすくご紹介します。
建設リサイクル法とは?
みなさんは、建設リサイクル法とは一体どんなものかご存じでしょうか?
建設リサイクル法を一言でいうと「建物を建てる時・増改築する時・修理する時・解体する時に発生する廃材・解体材を減らしたり、有効利用するための法律」のことです。
建設リサイクル法を内装解体に当てはめると、建物の内装を解体した時に出た解体材・廃材を減らしたり、有効利用しなさいという法律です。
建設リサイクル法の正式名称・公布・施行とは?
建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
公布は平成12年5月31日に公布され、一般に周知されました。
施行は2年後の平成14年5月30日からです。ここから事実上法律の効力が発動しました。
建設リサイクル法が作られた理由とは?
建設リサイクル法が作られた理由は大きく次の3つです。
・年々廃棄物の量が増大・最終処分場が常に満杯など、廃棄物の量が増えてきたこと
・業者が廃棄物を一切分別せず、丸ごと埋めていること
・昭和40年代の建物が、更新・解体時期が迫ってきていること
建設リサイクル法での対象の特定建設資材とは?
建設リサイクル法では、次の4つの建設資材を「特定建設資材」と定めています。
「特定建設資材」が発生すると、業者に対して「分別解体」や「再資源化」を義務付けています。
①木材
建設用の木材・木材チップなどが対象。ただし伐採木・伐根材・梱包材などのような建設の使用前であれば対象外。
➁コンクリート
コンクリートの塊・骨材(砕石・砂)・プレキャスト板(工場で造られたコンクリート製品)などが対象。
➂コンクリートおよび、鉄からなる建設資材
鉄筋・鉄骨コンクリートの塊などが対象。
④アスファルト
アスファルト・その他路盤材などが対象。
建設リサイクル法と内装解体の関係とは?
建設リサイクル法は、内装解体と大いに関係しています。
建設リサイクル法では「分別解体の義務付け」と「再資源化の義務付け」の、大きく2つの義務が内装解体業者に課せられています。
詳細について、それぞれご紹介します。
①分別解体の義務付け
分別解体の義務付けとは、前章でご紹介した4つの「特定建設資材」を、現場で分別することを、法律で義務付けられていることです。
②再資源化の義務付け
再資源化の義務付けとは、前章でご紹介した4つの「特定建設資材廃棄物」を、再資源化することを、法律で義務付けられていることです。
再資源化の義務付けに関して、ほとんどの場合業者は「特定建設資材廃棄物」を、再資源化施設に持ち込み、再資源化してもらっています。
また上記の①②以外の義務もあります。