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2020.12.04すべて

建設業の許可と内装解体!建設業の許可とは一体どんなものか?

みなさんは、内装解体に関係する許可で「建設業の許可」というものがあることはご存じでしょうか?

 

建設業の許可がないと、できない工事があります。

 

では、建設業の許可とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。

 

今回は 建設業の許可と内装解体 建設業の許可とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。

 

建設業の許可とは一体どんなものか?

 

みなさんは、建設業の許可とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

内装解体に関係する建設業の許可を一言でいうと、

 

 「建設工事の完成を請け負い、営業するための必要な許可」のことを指します。

 

建設業の許可を簡単にいうと、ある条件以外の工事をする場合には、必ず必要になる許可ということです。

 

建設業の許可は、建設・建築・解体・内装解体などの全ての工事が対象になります。

 

建設業の許可が不要である2つのケース

   

通常、建設・建築・解体・内装解体工事を請け負うと、建設業の許可が必要になります。

 

ただし、次の2つのケースでは、建設業の許可が不要になります。

 

①軽微な建設工事

 

軽微な建設工事には次の3つの工事が該当します。

 

❶建築一式工事で、工事1件の請け負い金額が1,500万円未満の工事

 

❷建築一式工事で、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

❸建築一式工事以外で、工事1件の請け負い金額が500万円未満の工事

 

これからいえることは、比較的小規模の工事を1軒1軒請け負い続けるのであれば、建設業の許可は必要ありません。

 

逆にいうと、大型工事を1軒でも請け負いをすれば、建設業の許可は必要になります。

 

軽微な建設工事に関しては、内装解体とは大きく関係してきます。

 

➁附帯工事

 

附帯工事を請け負う場合には、附帯工事の業種については、建設業の許可は必要ありません。

 

附帯工事とは、本体工事以外の工事のことを指します。

 

〇付帯工事の3つのポイント

 

❶本体工事に付随して行われる一連・一体の工事

 

❷発注者側の利便性・工事の慣行から一連・一体の工事が必要な場合

 

❸原則として、本体工事の工事価格を下回る

 

〇主な附帯工事

 

付帯工事は次の工事のことを指します。

 

❶本体工事の機能を保全・能力を十分に発揮させるための工事

 

・冷暖房工事に伴う、熱絶縁工事

 

・屋根工事に伴う、塗装補修工事

 

❷本体工事に関連して必要が生じた工事

 

・建物内部の電気工事に伴う内装仕上工事

 

・建具工事に伴う塗装工事

 

附帯工事に関しても、いくつか内装解体工事と関係するものがあります。

 

建設業の許可の29種類

 

建設業の許可の項目には、次の29種類があります。

 

①土木一式工事業

 

➁建築一式工事業

 

➂大工工事業

 

④左官工事業

 

⑤とび・土工工事業

 

⑥石工事業

 

⑦屋根工事業

 

⑧電気工事業

 

⑨管工事業

 

⑩タイル・レンガ工事業

 

⑪鋼構造物工事業

 

⑫鉄筋工事業

 

⑬舗装工事業

 

⑭しゅんせつ工事業

 

⑮ 板金工事業

 

⑯ガラス工事業

 

⑰塗装工事業

 

⑱防水工事業

 

⑲内装仕上工事業

 

⑳機械器具設置工事業

 

㉑熱絶縁工事業

 

㉒電気通信工事業

 

㉓造園工事業

 

㉔さく井工事業

 

㉕建具工事業

 

㉖水道施設工事業

 

㉗消防施設工事業

 

㉘清掃施設工事業

 

㉘解体工事業

 

建設業の許可の項目の中で、⑲内装仕上工事業・㉘解体工事業が大きく内装解体と関係してきます。