ブログ

2020.09.16すべて

引き渡しと内装解体!引き渡しとは一体どんなものか?

みなさんは、内装解体に関係する用語で「引き渡し(ひきわたし)」という用語があることはご存じでしょうか?

 

一般的な建物の解体においては、基本的には更地にすることが引き渡しの条件とされています。

 

ところで賃貸物件であるテナントやオフィスであれば、引き渡しの条件が異なってきます。

 

実は 賃貸物件のテナントやオフィスは、借りる時は簡単ですが、返却する時は厄介な条件があるともいわれています。

 

では、引き渡しとは一体どんなもので、内装解体とは一体どんな関係があるのでしょうか。

 

 今回は 引き渡しと内装解体 引き渡しとは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。

 

内装解体業者からの引き渡しとは一体どんなものか?

 

みなさんは、内装解体業者からの引き渡しとは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

内装解体業者からの引き渡しを一言でいうと「内装解体工事に関する全ての作業の終了後に、工事の依頼者である施主の承認を得て、工事が完全に完了したこと」を指します。

 

なので、内装解体業者に依頼していた解体工事を無事に完了できたことで、工事後の物件を施主に返却するという意味で使われています。

 

こちらは比較的、わかりやすい意味です。

 

オーナー・管理会社への物件の引き渡しとは一体どんなものか?

 

みなさんは、オーナー・管理会社への物件の引き渡しとは一体どんなものかご存知でしょうか?

 

こちらはちょっと複雑な話になります。

 

一般的に賃貸物件であるテナントやオフィスの持ち主は建物のオーナーです。

 

また賃貸物件を通常管理しているのは、建物の管理会社です。そしてその賃貸物件を両者から借りているのが借主です。

 

賃貸物件であるテナントやオフィスは、契約期間中は借主が自由にリニューアルして使うことができます。

 

ところで契約期間が満了になり、賃貸物件から退去する時には「退去条件」を果たしてから、退去しなければなりません。

 

この「退去条件」というのが、通常は「原状回復(借りた時と同じ状態に戻す)仕上」か「スケルトン(構造体露出)仕上」の2つの条件のいずれかになります。

 

よって賃貸物件であるテナントやオフィスは、この「退去条件」を満たした状態にまでなって、初めてオーナー・管理会社への物件の引き渡しの条件が整ったことになります。

 

※また、2つの条件以外にも「退去条件」はあります。

 

内装解体を「指定する工事業者」があっても交渉をしてみる

 

一般的に、賃貸物件であるテナントやオフィスの内装解体・原状回復仕上・スケルトン仕上を行う場合には、賃貸契約書の「指定する工事業者に依頼する」の項目を尊重する必要があります。

 

ただし、これは絶対ではありません。

 

中間マージンがかかっていることから、割高になることがあります。

 

なので、コストダウンをご希望であれば、交渉されてみることをおすすめします。

 

技術が高く、信頼できる内装解体業者であれば、オーナー・管理会社は交渉に応じてくれます。