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2023.08.07すべて

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れをわかりやすく解説②

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産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れをわかりやすく解説②

廃棄物処理法による産業廃棄物とは?

廃棄物処理による産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した、燃え殻や廃油などの廃棄物のことをいいます。
産業廃棄物は20種類に分類がされており、不法投棄は厳しく罰せられるので絶対にしてはいけません。

また、産業廃棄物は事業活動に伴い排出されるものが該当し、動物のふん尿や紙くずなどの、特定業種から排出されるものと、それ以外の業種とでは扱いが違います。

この動物のふん尿や紙くずなどは、指定された事業以外から排出されるような場合では、一般廃棄物として扱われます。
そして、感染性や毒性があるものは、特別管理産業廃棄物となるので、こういった違いや扱われ方などに注意して取り扱う必要があります。

マニフェストの重要性

産業廃棄物を扱う上でセットとなっているのが、マニフェストです。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理を業者に委託する時に発行する伝票のことです。マニフェストは産業廃棄物管理票とも呼ばれていて、非常に重要な伝票となります。

マニフェストの発行をすることによって、産業廃棄物がどの業者に「いつ」「どのように」処理がされたかを確認することができます。
発行の方法は紙マニフェストと電子マニフェストとがあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための条件

産業廃棄物収集運搬業は自由に行える事業というわけではありません。都道府県知事から産業廃棄物収集運搬業許可を得ることで事業を行なうことができます。

この許可を得るためには、廃棄物が飛散するおそれのない等の適切な運搬車や容器などを所有しているという必要があり、事業を継続して行えるだけの経理的な基礎も求められます。
また、講習を受講し、産業廃棄物収集運搬業を行なえる知識や技能なども必要となります。

そして、暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格事項に該当しないということが条件となっています。
注意すべき点は、収集運搬において都道府県をまたぐ場合には、それぞれの知事から許可を得る必要があしますので注意しましょう。