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2023.06.20すべて

解体工事のキャンセルはできるの?④

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解体工事のキャンセルはできるの?④

解体工事のキャンセルについての違約金

解体工事のキャンセルの違約金の支払いが発生するのかどうかは契約書の約款にしたがうということになりますが、まれに約款に記載してあっても支払いを免除されるような場合もあります。 例えば解体工事のキャンセルの理由が施主や施主の家族に不幸があったなどの本当にやむを得ないような状況であれば解体業者が違約金を請求しないというようなケースもあるのです。

そのような場合もあるので、解体業者としっかり話し合うことは重要といえるでしょう。前述した通り、解体工事のキャンセルの可能性が発生した時点ですぐに相談をすることをおすすめします。

解体業者に原因がある場合

解体工事の契約の時までは担当者にも何も問題がなかったのに解体工事の契約をした途端に態度が悪くなった、なかなか解体工事の着工の準備などを進めてくれない、のような怠慢があった、などというような解体業者側に落ち度があっての解体工事の契約の解除の場合には、民法の該当箇所などが適用することができるかどうかがポイントとなるでしょう 。

例えば民法第542条で記載されている「定期行為の履行遅滞」や、第543条の「履行不能」にあたれば解体業者側の落ち度として認められるということになります。

そのために、もし裁判にまでなるようなことになれば証拠集めも重要となりますが、よほどの悪徳な解体業者でない限り、まずは解体業者とよく話し合いを進め、態度の改善などを促すのが先決だといえるでしょう。