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2023.08.27すべて

フロン機器の扱いやフロン機器に関する法律を解説③

フロン機器の扱いやフロン機器に関する法律を解説③

 

2020年の法改正と解体工事

2020年の法改正では、どのような事が変更、追加されたのでしょうか。
解体工事に関する点について、解体業者と工事発注者の立場に分けて見ていきます。

解体業者に関連する改正点

これまでも、解体工事の受注をした解体業者は、まずは現場のフロンガスの使用機器の有無の確認をしたうえで発注者に対し「事前確認書」というものを発行するようになっていました。

2020年4月の法改正により、この事前確認書に「写しの作成をし、3年間保存しなければいけない」という内容が追加されてます。

解体業者に関係する改正点では、この1点のみになります。

解体工事発注者に関連する改正点

上記に対して、解体工事発注者(フロン法の対象は業務用機器なので、ほとんどはオフィスや店舗などの解体工事の施主)に関連する法改正の内容としては、3点あります。

点検記録の3年保存

フロン機器の、3カ月に1度行う簡易点検、および1年または3年に1度の定期点検のそれぞれの点検記録を、その機器を廃棄した後も3年間保管しておくということが定められました。

事前確認書の3年保存

解体工事の際には業者からフロン機器の有無を事前に確認した「事前確認書」が渡されますが、発注者も業者と同じ様にこの事前確認書を3年間保管しなければならなくなりました。

引取証明書の写しの作成

フロン機器を廃棄する際には、フロンを回収業者に引き渡して、その際に「引取証明書」の写しの作成をします。
それから機器自体をリサイクルや廃棄業者に回収してもらう時に、その引取証明書の写しを一緒に渡すという流れが定められました。

これに伴い、フロンが回収されたことの証明がされていない機器については、リサイクルや廃棄業者が引き取ることができなくなりました。

罰則面

上記のような流れに加え、フロン回収がなされないままの機器を廃棄した場合は即(=行政指導などを経ることなく)「50万円以下の罰金」が科されることになりました。