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2020.09.28すべて
マニフェストと内装解体!マニフェストとは一体どんなものか?
みなさんは、内装解体に関係する用語で「マニフェスト」という用語をご存じでしょうか?
テナント・オフィスの原状回復工事・スケルトン工事などの内装解体を行うと、必ず発生してしまうのが産業廃棄物です。
産業廃棄物の処分については、一般的には中間処理業者に委託する流れになっています。
そして、ここで関係してくるのがマニフェストです。
では、マニフェストとは一体どんなもので、内装解体とは一体どんな関係があるのでしょうか。
今回は マニフェストと内装解体 マニフェストとは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。
マニフェストとは一体どんなものか?
みなさんは、マニフェストとは一体どんなものかご存じでしょうか?
内装解体での マニフェストを一言でいうと「内装解体で発生した産業廃棄物の処理経過を記載した伝票」のことです。
マニフェストの法律における正式名称を「産業廃棄物管理票」といいます。
マニフェストは委託した業者の処理経過を確認するための伝票
基本的には内装解体業者は、内装解体で発生した産業廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
これについては、廃棄物処理法の第3条第1項に記載されています。
また同法第11条第1項により内装解体業者は、排出事業者責任が課せられます。
ただし、現実的には、内装解体業者が産業廃棄物の処理を自ら行うことはできません。
よって、処理を処理業者に委託しています。
処理業者に委託することから、委託した産業廃棄物が適正に処理されているかを確認するためにマニフェストという伝票制度が作られました。
マニフェストの項目
マニフェストには、次の項目が記載されています。
・交付年月日
・担当者名
・排出事業者
・廃棄物の種類
・数量
・運搬業者名
・処分業者名
マニフェストは、これらの項目を記載してから、内装解体業者(排出事業者)・運搬業者・中間処理業者間で受け渡しがされます。
ただし、産業廃棄物が最終処分場で処分する必要がある時は、中間処理業者が排出事業者になり、別にもう1セットマニフェストを作ります。
またマニフェストの交付・回付・送付を行ったそれぞれの業者には、受付日・送付日から5年間保存する義務が発生します。
内装解体工事の施主様が確認するのは「最終処分終了票のE票」
マニフェスト伝票は、一般的にA、B1、B2、C1、C2、D、Eの7種類の伝票が一括りになっています。
テナント・オフィスの内装解体工事を、内装解体業者に依頼された施主様は、最後に「最終処分終了票のE票」を必ずご確認されてください。
「最終処分終了票のE票」には、各業者で行われたサイン・日付・押印がされています。
「最終処分終了票のE票」の内容が整っていることが、産業廃棄物が適正に処理されたという証拠になります。