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2020.11.27すべて
内装仕上工事業と内装解体!内装仕上工事業とは一体どんなものか?
みなさんは、内装解体に関係する許可で「内装仕上工事業」というものがあることはご存じでしょうか?
内装仕上工事業とは、建設業の許可の29業種の中の1つです。
では、内装仕上工事業とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。
今回は 内装仕上工事業と内装解体 内装仕上工事業とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。
内装仕上工事業とは一体どんなものか?
みなさんは、内装仕上工事業とは一体どんなものかご存じでしょうか?
内装解体に関係する内装仕上工事業を一言でいうと、
「建物の内装仕上げを行う工事」のことを指します。
内装工事全般のことです。
内装仕上工事業は建設業の許可の中1つ
内装仕上工事業は「建設業の許可」の29業種の中の1つです。
一般的に500万円以上の内装仕上工事・内装解体工事をする時には、都道府県知事の許可をとる必要があります。
許可をとるには「申請書」と「専任技術者の資格」が必要になります。
ただし、500万円未満の工事であれば、建設業の許可をとる必要はありません。
建設業の許可は1度とれば、5年間は有効です。
ただし、29業種それぞれ個別にとる必要があります。
内装仕上工事業の9つの工事
内装仕上工事業には、次の9つの工事が該当します。
①インテリア工事
➁天井仕上工事
➂壁張り工事
④内装間仕切り工事
⑤床仕上工事
⑥たたみ工事
⑦ふすま工事
⑧家具工事
⑨防音工事
また、その他にも内装の工事に関係するものは、全て内装仕上工事業に当たります。
内装仕上工事業と内装解体
内装解体は「内装解体のみ」と「内装解体+内装仕上工事」で、それぞれ建設業の許可が異なります。
それぞれご説明します。
①「建設業の許可 解体工事業」の許可が必要なケース
内装解体業者が500万円以上の金額で、テナント・オフィス・工場・住宅の「内装解体のみ」を契約すると、
「建設業の許可 解体工事業」を、所轄の都道府県知事に許可をとる必要があります。
建物内部の「内装解体のみ」であれば「建設業の許可 解体工事業」の許可のみでOKです。
➁「建設業の許可 内装仕上工事業」の許可が必要なケース
建築業者が500万円以上の金額で、テナント・オフィス・工場・住宅の「内装解体+内装仕上工事」を契約すると、
「建設業の許可 内装仕上工事業」を、所轄の都道府県知事に許可をとる必要があります。
建物内部の「内装解体+内装仕上工事」になると「建設業の許可 内装仕上工事業」の許可が必要になります。
この場合「建設業の許可 解体工事業」は必要ありません。
建設業の許可 解体工事業とは?
「建設業の許可 解体工事業」は、平成28年6月1日法改正により新設された、新しい許可です。
「建設業の許可 解体工事業」があれば、全ての解体工事に対応することができます。