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2023.03.18すべて

店舗の内装解体工事を依頼する際に注意すべき点②

解体工事 大阪 内装解体

 

業者の指定がある場合は見積もりの比較ができない

店舗の内装解体工事では、借り主が解体業者を自由に選べるわけではありません。貸し主側から解体業者の指定がある場合もあります。

貸し主に交渉すれば解体業者を選ぶことができる場合もありますが、指定の解体業者がある場合には基本的には、その指示に従う必要があります。

業者の指定がある場合は、相見積もりを依頼できないことで、費用の負担が重くなる可能性があるでしょう。

どのくらいの範囲までの工事をするのか打ち合せを行う

あらかじめ賃貸契約で、どのぐらいの範囲までの解体工事を行うかが決められてます。入居した状態と原状が異なる場合もあるために、工事の内容を確かめておきましょう。

契約内容と違う解体工事をしてしまうと、追加で工事が必要になったり、損害金などが発生したりする可能性があります。

店舗の内装解体工事の依頼をする前に貸し主としっかり打ち合わせをして、工事の範囲を確かめておくことが大切でしょう。

賃貸借契約書の内容を確認しておく

店舗の内装解体工事の依頼をする前に、賃貸借契約書をよく読み内容を確認しておきましょう。

賃貸借契約書には、解体工事の内容や範囲、退去予告期間や予告の方法などの退去に関する事項も記載されています。

重要事項の見落としなどがあれば、損害金の請求などのトラブルに発展してしまうことも珍しくありません。契約内容をよく確認て、トラブルを回避しましょう。

備品の交換のトラブルなどに注意する

店舗の内装解体工事では、備品の交換のトラブルなどにも気をつけましょう。

入居した時、新品ではなかった備品を新品に交換する事を要求されたり、交換してからそれほど時間の経っていない備品の交換を要求されたりなどというトラブルの可能性もあります。

前もって、どの範囲まで備品の交換をすればいいのかを確かめておきましょう。

貸し主の都合による解体工事を依頼されることがある

店舗の内装解体の工事では、貸し主の都合により次の貸し出しのための工事の要望をされたり、入居した時に備えられていた備品撤去を依頼されたりする場合もあります。

基本的には貸し主の要望は聞く必要がありますが、費用が高額になるような工事など、受け入れられないものについては話し合いを行い負担の軽減の相談をしたいところです。

もし、当事者同士で話し合っても解決しない時は、弁護士などの第三者に相談しましょう。