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2023.07.31すべて
廃棄物の収集、運搬をするためには特別な許可が必要②
廃棄物の収集、運搬をするためには特別な許可が必要②
産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物を運ぶ場合は、「産業廃棄物収集運搬許可」というものが必要となります。
産業廃棄物という廃棄物は、どんな人でも収集をして処理場まで運搬することができるものではないのです。
ここからは、この「産業廃棄物収集運搬許可」について詳しく紹介していきますが、「産業廃棄物収集運搬許可」がない場合でも廃棄物を運搬することが可能な場合がありますので、まずはそこから見ていきましょう。
許可がなくても廃棄物を運搬することが可能な場合
廃棄物処理法という法律によると「事業者は自らその産業廃棄物の運搬、または処分を行なう場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬および処分に関する基準に従わなければならない」という規定があるのです。
「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬に関する基準」というのは次のようなものです。
<産廃を自社運搬する場合の3条の2の2)>
1飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
2法定された書類を携帯すること
3車両に法定された表示をすること
しかし裏返していうと、この基準にさえ従っていたら自分で出した廃棄物は自分で運搬ができる、ことになるというわけなのです。
そして、この基準を満たしていてももちろん、他人が排出した廃棄物に関しては、運搬することができないということにもなるのです。
この時に最も注意しなければならないのは、自分の排出物と思って運搬をしていたのに、法律的には他人(他業者)の排出物だったなどというようなケースが起きた場合です。
元請け業者や下請け業者などといった立場が絡んできたら、このようなケースが起きやすくなってしまうのですが、このケースですと自分もその他の業者も、重大な廃棄物処理法違反にあたってしまうということになります。
自分で運搬をする場合は、本当に許可なしでも運搬が可能なのかをしっかりと確認することが大切なのです。