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2020.12.04すべて
建設業の許可と内装解体!建設業の許可とは一体どんなものか?
みなさんは、内装解体に関係する許可で「建設業の許可」というものがあることはご存じでしょうか?
建設業の許可がないと、できない工事があります。
では、建設業の許可とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。
今回は 建設業の許可と内装解体 建設業の許可とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。
建設業の許可とは一体どんなものか?
みなさんは、建設業の許可とは一体どんなものかご存じでしょうか?
内装解体に関係する建設業の許可を一言でいうと、
「建設工事の完成を請け負い、営業するための必要な許可」のことを指します。
建設業の許可を簡単にいうと、ある条件以外の工事をする場合には、必ず必要になる許可ということです。
建設業の許可は、建設・建築・解体・内装解体などの全ての工事が対象になります。
建設業の許可が不要である2つのケース
通常、建設・建築・解体・内装解体工事を請け負うと、建設業の許可が必要になります。
ただし、次の2つのケースでは、建設業の許可が不要になります。
①軽微な建設工事
軽微な建設工事には次の3つの工事が該当します。
❶建築一式工事で、工事1件の請け負い金額が1,500万円未満の工事
❷建築一式工事で、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
❸建築一式工事以外で、工事1件の請け負い金額が500万円未満の工事
これからいえることは、比較的小規模の工事を1軒1軒請け負い続けるのであれば、建設業の許可は必要ありません。
逆にいうと、大型工事を1軒でも請け負いをすれば、建設業の許可は必要になります。
軽微な建設工事に関しては、内装解体とは大きく関係してきます。
➁附帯工事
附帯工事を請け負う場合には、附帯工事の業種については、建設業の許可は必要ありません。
附帯工事とは、本体工事以外の工事のことを指します。
〇付帯工事の3つのポイント
❶本体工事に付随して行われる一連・一体の工事
❷発注者側の利便性・工事の慣行から一連・一体の工事が必要な場合
❸原則として、本体工事の工事価格を下回る
〇主な附帯工事
付帯工事は次の工事のことを指します。
❶本体工事の機能を保全・能力を十分に発揮させるための工事
・冷暖房工事に伴う、熱絶縁工事
・屋根工事に伴う、塗装補修工事
❷本体工事に関連して必要が生じた工事
・建物内部の電気工事に伴う内装仕上工事
・建具工事に伴う塗装工事
附帯工事に関しても、いくつか内装解体工事と関係するものがあります。
建設業の許可の29種類
建設業の許可の項目には、次の29種類があります。
①土木一式工事業
➁建築一式工事業
➂大工工事業
④左官工事業
⑤とび・土工工事業
⑥石工事業
⑦屋根工事業
⑧電気工事業
⑨管工事業
⑩タイル・レンガ工事業
⑪鋼構造物工事業
⑫鉄筋工事業
⑬舗装工事業
⑭しゅんせつ工事業
⑮ 板金工事業
⑯ガラス工事業
⑰塗装工事業
⑱防水工事業
⑲内装仕上工事業
⑳機械器具設置工事業
㉑熱絶縁工事業
㉒電気通信工事業
㉓造園工事業
㉔さく井工事業
㉕建具工事業
㉖水道施設工事業
㉗消防施設工事業
㉘清掃施設工事業
㉘解体工事業
建設業の許可の項目の中で、⑲内装仕上工事業・㉘解体工事業が大きく内装解体と関係してきます。