ブログ

2021.02.15すべて

解約予告と内装解体?解約予告とは一体どんなものか?

みなさんはテナントの契約に「解約予告(かいやくよこく)」があることはご存じでしょうか?

 

自社の都合で、中途解約する場合は、 解約予告が関係してきます。

 

では、解約予告とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係があるのでしょうか。

 

今回は 解約予告と内装解体 解約予告とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。

 

解約予告とは一体どんなものか?

 

みなさんは、解約予告とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

 内装解体に関係する解約予告を一言でいうと

 

「賃貸物件の解約の意思を相手側に伝えること」をいいます。

 

解約予告の方法は、紙面や電子データなどで、文書にして送ったが良いです。

 

借主都合の解約予告の場合

 

一般的な賃貸物件を借主の都合で、賃貸物件の契約期間満了よりも前に、中途解約をすることができます。

 

その場合、借主側から解約予告を、物件のオーナーに対してする必要があります。

 

基本的に、契約書に解約予告期間が決められています。

 

一般的に借主側からの解約予告期間は1~3ヶ月前が多いといわれています。

 

仮に、解約予告期間が1ヶ月間の場合、解約日の1ヶ月前までに解約予告を通知する必要があります。

 

貸主都合の解約予告の場合

 

一般的な賃貸物件を貸主の都合で、賃貸物件の契約期間満了よりも前に、中途解約をすることができます。

 

こちらに関しても、契約書に解約予告期間が決められています。

 

貸主都合の場合は、半年前までに借主側に解約予告を通知する必要があります。

 

また、契約期間満了で賃貸契約を終了したい時には、契約期間満了日の半年~1年前までに、借主側に「更新拒絶通知」を通知する必要があります。

 

基本的には、借主・貸主双方が相手側に解約予告を通知することで、解約することができます。

 

テナントやオフィスの解約予告とは?

 

テナントやオフィスの解約予告期間は、一般的な賃貸物件の解約予告期間よりも長めにとられています。

 

理由は、テナントやオフィスを退去する時、原状回復工事・スケルトン工事をやる必要があるからです。

 

また、別の場所に新規出店する場合もあり、内装工事を行うために工事期間などが必要になるためです。

 

よって、テナントやオフィスの借主側からの解約予告は半年~1年前の間と長めにとられています。

 

テナントやオフィスは、営業終了から退去日までにやることが多く、大変な手間と時間が必要になります。

 

解約予告と内装解体の関係

 

テナントやオフィスの解約予告からの流れは次の通りです。

 

❶解約予告

 

❷内装解体工事・スケルトン工事

 

❸原状回復工事

 

❹原状回復の確認

 

❺退去

 

となります。

 

一般的には退去日前までに、原状回復工事が完了しておく必要があるので、内装解体工事・スケルトン工事はできるだけ早めに行う必要があります。