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2020.08.07すべて

内装解体での施主とは?施主とはだれのことで何をやるのか?

みなさんは、内装解体に「施主(せしゅ)」という言葉があることはご存じでしょうか?

 

「施主」などは、一般的にはほとんど使わない言葉ですが、内装解体などの現場工事の仕事であれば、現在でも使われている言葉です。

 

では、内装解体においての施主とは一体どんなものなのでしょうか。

 

 今回は内装解体での施主とは 施主とはだれのことで何をやるのか についてわかりやすくご紹介します。

 

内装解体での施主とは?

 

内装解体などの現場工事では「施主」という言葉が使われることがあります。

 

内装解体での施主を一言でいうと「内装解体工事を依頼する発注者」のことになります。

 

ちなみに発注者とは、工事業者(内装解体業者など)に、工事をお願いする人のことです。

 

立場的には、内装解体業者などが内装解体工事を売るお店だとすると、発注者はお金を出して内装解体工事を買うお客さんという立ち位置になります。

 

まとめると、内装解体での施主とは、内装解体工事を依頼して、その工事代金を支払う人ということです。

 

内装解体での施主は工事区分によって異なる!

 

ただし、内装解体では施主が工事区分によって変わります。

 

内装解体には「A工事」「B工事」「C工事」という3つの工事区分があります。

 

それぞれの工事区分での、施主についてご紹介します。

 

①A工事

 

A工事での施主は、建物のオーナーになります。

 

ちなみにA工事とは、建物本体・建物の共用部に関係する工事のことです。建物のテナント部は含まれません。

 

②B工事

 

B工事での施主は、複雑です。

 

立場によって、テナントの借主か、建物オーナーになります。

 

B工事は、テナントの借主が、建物オーナーにテナント工事の要望を出し、その工事費用を自ら支払います。

 

テナント工事の要望を受けた建物オーナーは、知り合いの内装解体業者に工事を依頼します。

 

まとめると、B工事の場合は、テナント工事の要望と工事費用負担に関しては、テナントの借主が施主の立場になります。

 

また、工事を依頼した内装解体業者に対しては、建物オーナーが施主の立場になります。

 

ちなみにB工事とは、テナント内の工事をすることで、建物の本体に安全性が影響する工事のことになります。

 

③C工事

 

C工事での施主は、テナントの借主になります。

 

ちなみにC工事とは、建物本体に影響を及ぼさない、テナント内で完結する工事のことです。

 

施主は正式名称ではない!

 

内装解体工事での施主とは、工事の発注者であり、工事代金の支払い者です。

 

ところが、この施主という言葉は、世間的に使われている通称のようなもので、正式名称ではありません。

 

施主は、建築基準法上や契約書上では「建築主(けんちくぬし)」という名称になります。

 

ちなみに内装解体工事業者などの専門家には、どちらで伝えても伝わります。