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2020.07.29すべて

内装解体の工事区分!A工事とは何か?

みなさんは内装解体工事には、3つの区分があることはご存じでしょうか?

 

この3つの区分の分け方は、内装解体工事の「発注者と費用負担者の組み合わせ」で異なります。

 

ちなみに工事区分には、A工事・B工事・C工事があります。

 

今回は内装解体の工事区分の中の1つである「A工事」について詳しくご紹介します。

 

ちなみに、A工事の中に、内装解体工事が含まれるという意味になります。

 

A工事とは一体どんな工事か?

 

みなさんは、内装解体工事の工事区分で「A工事」とは、一体どんな工事のことを指すのかご存じでしょうか?

 

A工事を一言でいうと「建物本体・建物の共用部に関係する工事、または建物のテナント部以外の工事」のことを指します。

 

A工事に関係する箇所とは?

 

A工事では、次にご紹介する12箇所が工事の対象になります。

 

①建物本体の外観部の仕上げ(タイル・サイディング・防水施工)・躯体部の修理(構造体である梁・柱・基礎部などの修理、補修)

 

②共用施設・共用通路の天井・壁・床・手すり・照明

 

③内部階段・非常階段・エレベーター・エスカレーターなどの移動設備

 

④テナント間の間仕切り

 

⑤空調設備(共用部のエアコン・空調ダクト・排煙ダクト)

 

⑥配電設備・分電盤・配電盤・電気メーター

 

⑦ガスの配管・ガスメーター

 

⑧水道の配管・水道メーター・排水管

 

⑨電話・インターネット回線

 

⑩耐震工事(構造体の強度上げる・筋交いを入れるなど)

 

⑪防災設備(消火設備系統)

 

⑫テナント部以外のその他の箇所

 

以上12箇所が、A工事に関係する箇所になります。

 

A工事の発注者と費用負担者! 

 

工事の工事区分の1つであるA工事では、一体誰が発注者であり、費用負担者になるのでしょうか?

 

A工事での発注者は、建物のオーナーです。

 

またA工事での費用負担者も建物オーナーになります。

 

一般的には、オーナーの知り合いの工事業者が各工事を請け負います。

 

またA工事後の工事箇所の所有権も建物のオーナーにあります。

 

A工事と建物のテナントの入居者との関係!

 

工事の工事区分の1つであるA工事の時には、建物のテナントの入居者は、何かしらの費用負担が発生するのでしょうか?

 

A工事においては、全て建物オーナーのみが費用負担します。

 

一般的にA工事においては、建物のテナントの入居者には費用負担は発生しません。

 

ただし、テナント入居時に交わした契約書に何かしらの記載があれば、契約書に準じた費用負担が発生します。

 

甲工事とは何か?

 

みなさんは「甲工事」という言葉を聞いたことがありますか?

 

甲工事とは、不動産・建築用語で「A工事」の別名のことになります。

 

建物のオーナー、テナントの入居者、各工事業者によってはA工事と呼んだり、甲工事と呼んだりします。

 

紛らわしいですが、どちらも同じ意味になります。