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2020.11.20すべて
分別解体と内装解体?分別解体とは一体どんなものか?
みなさんは、内装解体に関係する解体用語で「分別解体(ぶんべつかいたい)」というものがあることはご存じでしょうか?
現在、分別解体が一般化されたことで、内装解体の作業の品質も向上しました。
では、分別解体とはどんなもので、内装解体とは一体どんな関係があるのでしょうか。
今回は 分別解体と内装解体 分別解体とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。
分別解体とは一体どんなものか?
みなさんは、分別解体とは一体どんなものかご存じでしょうか?
内装解体に関係する分別解体を一言でいうと
「建物の解体工事で、計画的に解体工事を進めながら、解体後の廃棄物を種類ごとに分別する」
ことをいいます。
簡単にいうと、解体しながら同時に分別も行うことをいいます。
分別解体は望ましい解体方法です。
ただし、全ての内装解体に、分別解体が必須なわけではありません。
分別解体の対象になる4つの特定建設資材とは?
分別解体は「特定建設資材」が使われている解体工事の時に対象になります。
次の4つの建設資材が対象です。
①コンクリート(コンクリート材)
➁鉄筋コンクリート(コンクリート&鉄から成る建設資材)
➂木材(建築用木材)
④アスファルト・コンクリート(アスファルト・コンクリートの混合物)
この4つの建設資材が使われていると、分別解体の対象になります。
建設リサイクル法の対象になると「分別解体」は必須になる
ところで全ての内装解体が、分別解体の対象という訳ではありません。
「分別解体」の対象になるのは、1つは「特定建設資材」を解体する現場です。
さらにもう1つは「4つのタイプの工事」に該当する工事です。
解体工事は「特定建設資材」と「4つのタイプの工事」に該当すると「建設リサイクル法」の対象になります。
「建設リサイクル法」の対象になると「分別解体」は必須になります。
建設リサイクル法の対象になる「4つのタイプの工事」とは?
こちらでは建設リサイクル法の対象になる4つのタイプの工事についてご紹介します。
①建築物の解体工事で、床面積の合計 80㎡以上の工事
➁建築物の新築・増築工事で、床面積の合計500㎡以上の工事
➂建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム)で、床面積の合計1億円以上の工事
④建築物以外の工作物の工事(土木工事など)で、請負代金額500万円以上の工事
などが、建設リサイクル法の対象になります。
※建設リサイクル法の対象になると、発注者及び自主施工者は、都道府県知事への届出が義務付けられます。
工事に着手する7日前までに届け出が必要になります。
内装解体に関係する特定建設資材
こちらでは主に内装解体に関係する特定建設資材についてご紹介します。
①プレストレストコンクリート
➁無筋コンクリート・鉄筋コンクリート
➂コンクリートブロック
④モルタル
⑤普通れんが
⑥タイル
⑦セメント処理混合物・粒度調整砕石・再生粒度調整砕石・クラッシャラン・再生クラッシャラン
⑧木材・建築用の各種木材
⑨合板・構造用合板
⑩パーティクルボード
⑪集成材(構造用集成材)
⑫繊維板
⑬竹
⑭樹脂混入木質材(ハウスメーカー製品) ×
⑮木質系セメント板(木毛・木片)