ブログ
2020.10.02すべて
木くずと内装解体!木くずとは一体どんなものか?
みなさんは、内装解体に関係するもので「木くず」というものがあることはご存じでしょうか?
木くずは、建物の内装解体を行った時に発生するものです。
では、木くずとは一体どんなもので、内装解体とは一体どんな関係があるのでしょうか。
今回は 木くずと内装解体 木くずとは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介します。
木くずとは一体どんなものか?
みなさんは、木くずとは一体どんなものかご存じでしょうか?
内装解体に関係する木くずを一言でいうと「内装を解体した後に発生する木材系のごみ・木っ端など」のことです。
木くずは大きく2つの種類の廃棄物に分けられる
一般的に木くずは、ごみなので「廃棄物」扱いになります。
廃棄物である木くずは、事業活動に伴い排出された時に、いくつかの条件次第で、2つの廃棄物に分けられます。
1つは全部で20種類が指定されている「産業廃棄物」です。こちらは主に有害廃棄物が含まれると予想される廃棄物です。
2つ目は産業廃棄物以外の家庭系・事業系・特別管理系の「一般廃棄物」です。
この2つの廃棄物の分け方は「多量排出性」「有害物質の含有の差異」「各自治体の基準」によって分けられます。
また、廃棄物処理法の第6条により、ごみ処分のルールは各自治体で決めるように任されています。
よって、どちらの種類の廃棄物になるのかは、各自治体ごとに異なることもあります。
「産業廃棄物」の対象になる木くずの7つの条件
こちらでは、産業廃棄物の対象になる木くずの7つの条件についてご紹介します。
①内装解体現場・一般解体現場・建設現場で発生した木くず
➁家具・雑貨などの各木製品などの製造業者で発生した木くず
➂木製のパレット(フォークリフトの荷物のせ用)
④工業製品を製造する工程で発生した木くず(パルプ・PCB・ポリ酸化ビフェニルなど)
⑤輸入木材の卸売事業で発生した木くず
⑥全てのリース業から発生した木くず
⑦廃木製パレット(木製のパレットの廃棄品)
※廃木製パレットは、2008年4月1日施行の法改正後、1年間の猶予期間から、一般廃棄物から、産業廃棄物に変更されました。
「一般廃棄物」の対象になる木くずの4つの条件
こちらでは、一般廃棄物の対象になる木くずの4つの条件についてご紹介します。
①剪定枝・伐採木(一般的には家庭からでたもの)
➁流木(海岸・川岸に流れついた木材類)
➂木製製品(家庭用の木製品)
④梱包用木材・枕木など
木くずと内装解体の関係
こちらでは、木くずと内装解体の関係についてご紹介します。
内装解体では木くずは、主に内装が木材系の下地で造られている建物の内装解体を行った時に発生します。
また、木造で造られた部屋の内装解体をすると、膨大な量の木くずが発生します。
その多くが、天井・壁・床の下地材です。
またテーブル・アカウンターなどの内装造作物などもあります。
一般的には、バールを使って解体して、丸のこを使って小さく切断して、ごみ袋に入れてまとめます。
その後、廃棄物の収集業者に依頼して、中間処理場へ配送します。