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2020.11.12すべて

貸主と内装解体?貸主とは一体どんなものか?

みなさんは、内装解体に関係する用語で「貸主(かしぬし)」というのがあることはご存じでしょうか?

 

貸主は、テナントなどの貸し物件に大いに関係するものです。

 

では、貸主とは一体どんなもので、内装解体とはどんな関係なのでしょうか。

 

今回は 貸主と内装解体 貸主とは一体どんなものか についてわかりやすくご紹介させていただきます。

 

貸主とは一体どんなものか?

 

みなさんは、貸主とは一体どんなものかご存じでしょうか?

 

内装解体に関係する貸主を一言でいうと「賃貸借契約で、賃貸される不動産の所有者・不動産を転貸する権限を持つ者」のことになります。

 

貸主とは、通称「大家さん」のことになります。

 

貸主を簡単にいうと、

 

テナント・オフィス・アパート・マンション・一軒家などの部屋を用意して、借主(部屋を借りる側)に、賃貸して貸す側のことです。

 

この契約により、貸主は、借主から定期的に部屋の賃料を受け取ります。

 

また、貸主は民法では、賃貸人(ちんたいにん)といいます。

 

賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、建物・部屋の貸し借りのための契約のことをいいます。

 

貸主の3つの義務

 

貸主と借主がテナント・オフィスなどの賃貸物件で賃貸借契約を結ぶと、貸主には次の3つの義務が発生します。

 

それぞれご紹介します。

 

①使用収益させる義務

 

使用収益させる義務とは、例えば貸主がテナントビルのオーナーである場合。

 

賃貸借契約後には、テナントスペースを借主に明渡し、業務活動ができる状態にすることをいいます。

 

またこの時、エントランス・エレベーター・廊下・ゴミ置き場などの共有部分を使用させる義務も含まれます。

 

➁修繕義務

 

修繕義務とは、賃貸借契約したテナントなどの賃貸物件を、通常通り業務活動ができるように修繕する義務のことをいいます。

 

簡単にいうと、テナントが壊れている場合、原状回復工事を貸主がする必要があるということです。

 

また逆に、借主が拒んでも、貸主が優先して修繕できる「修繕権」を持っています。

 

➂費用償還義務

 

費用償還義務とは、テナントの借主が、テナントを費用をかけて修繕した場合、その費用を貸主が負担するという義務です。

 

こちらはテナントの原状回復になります。

 

ただし、内装解体後の原状回復工事ではありません。

 

また、賃貸借契約によっては「必要費」「有益費」があります。

 

「有益費」とは、トイレをウォシュレットにグレードアップするような価値を高めるためにかかった費用のことです。

 

もし「有益費」も認めてあれば、話し合いで合意した箇所の費用は貸主側が負担してくれます。

 

貸主と内装解体の関係

 

貸主と内装解体が関係してくるのがテナント・オフィスの退去・閉店・移転の時です。

 

通常、借主はテナント・オフィスで営業をするため、テナント内を自社のイメージに合わせて内装を変えます。

 

その後、退去が決まると、貸主と契約した条件にテナント内を変更する必要があります。

 

この時の条件が通常「原状回復」か「スケルトン」のどちらかです。

 

「原状回復」「スケルトン」であれば、テナント内を内装解体する必要があります。