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2024.07.14ブログ
内装解体工事の区分
内装解体工事の区分
借主が店舗に入居している物件を退去する際には、内装の撤去を行うなどして店舗の解体を行い、入居する前の状態、もしくは契約書に記載された状態に戻して貸し主に返却する必要があります。
店舗の内装解体工事は依頼主と費用負担者の違いにより「A工事」「B工事」「C工事」というように区分を3つに分ける事ができます。
この3つの区分を知ることにより内装解体工事にかかる費用の節約が可能かどうかが違うために、覚えておくとよいでしょう。
A工事
A工事は、貸し主のビルオーナーや建物オーナーが内装解体工事の依頼を行い、解体費用を負担して行う店舗の解体工事です。
A工事の内容としては、外壁、エレベーター、共用通路、共用トイレ、電気設備、配管、配線など共用の部分の撤去や設置で、建物の資産価値を保つのが目的で行われます。
施工や設計についての決定なども貸し主がするために、基本的には借り主の店舗入居者が費用の負担する事はないでしょう。
B工事
B工事は、借り主側の要望で発注し、費用の負担をして、貸し主側が指定した解体業者により施工を行う内装解体工事です。
B工事では給排水設備、分電盤、給排気設備、防炎設備、防水設備、空調設備など、建物に影響がでる部分の設置や移設、撤去の工事をします。
これは借り主が要望して行われる解体工事なのですが、工事を依頼する解体業者を選ぶ事が出来ないために費用をおさえるのが難しいでしょう。
C工事
C工事とは、内装解体を依頼する解体業者の選定と費用負担を借り主が行う工事のことです。
C工事は、店舗の間仕切り、電話回線、照明、インターネット回線、什器設備などの撤去や設置というような店舗の内装に関わるような工事を行います。
これは借り主が内装解体を行う工事業者を自由に選ぶ事が可能なために、数社から相見積もりをもらって比較するなどをして費用の節約をすることができます。
しかし、貸し主に承認してもらえないと内装解体工事を行うことができません。C工事をする場合は、内装解体工事の依頼をする前にきちんと貸し主と相談しましょう。